生命保険の相続における3つの有用性は何でしょうか?

animal0019.gif①速やかにお金の受取ができることです。

生命保険の死亡保険金は、受取人から請求があれば速やかに現金化できるため、葬儀費用の支払い等にあてることができます。

預金や株式の場合は、現金化するには時間がかかります。
生命保険の場合は、受取人による請求手続きをすることで現金化ができます。

animal0019.gif②死亡保険金には非課税枠があります。

死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」の金額までは課税されません。このような非課税枠を持つ金融商品は生命保険だけです。

animal0019.gif③死亡保険金は受取人固有の財産であります。

死亡保険金は受取人の固有の財産として扱われ、遺産分割の対象外となるため、受取人は自由に現金を使えます。また、原則死亡保険金は「特別受益」の対象とはならず、特定の相続人に遺産を多く残すことも可能です。

「特別受益」とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与などで受け取った利益のことです。特別受益は相続財産に加算して、相続分を計算します。

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