保険の用語がわかりにくい為、ご説明します。(自動車保険編)

皆様、こんにちわ。
保険の用語って、少しわかりずらいですよね。
私たちは、無料相談・見直しや保険のご契約、事故の際など、
なるべく保険の用語を使わず、誰もがわかる形で、
説明をさせていただいておりますが、パンフレットや、
約款、チラシや保険証券など、保険の用語が出てくる場面が
多く、理解できないこともあると思います。

そこで、少しでもご理解いただければと思い、
簡単ではありますが、今回は、自動車保険の用語について、
ご説明させていただければと思います。

用語のご説明について、保険会社により若干異なる場合もございます。
あらかじめ、ご了承ください。

契約者    :ご契約の当事者として、保険契約の締結や
(保険契約者) 保険料のお支払いなど、保険契約上の様々な権利・
        義務を持たれる方。

記名被保険者:ご契約のお車を主に使用される方
       (免許証をお持ちの方1名)

被保険者:保険契約の補償の対象になる方を言います。

業務専用車:プライベートや通勤・通学には一切使用せず、
      業務のみに使用する自動車。

同居:生活の本拠地として同一家屋に居住している事であり、
   同一生計や扶養関係の有無は問いません。
   (同一家屋とは、建物の主要構造部のうち、外壁、柱、
   小屋組、はり、屋根のいずれをも独立して具備したものを
   いいます。ただし、台所などの生活用設備を有さない
   「はなれ」、「勉強部屋」などは、同一家屋として、
   取り扱います。
【別居として取り扱う例】
・マンションなどの集合住宅で、各戸室の区別が明確な場合
(賃貸・区分所有の別を問いません。)
・同一敷地内であるが、別家屋で居住している場合
(生計が同じでも、異なる場合でも問いません。)
・単身赴任の場合
・就学のために下宿しているお子様
(住民票記載の有無は問いません。)
・二世帯住宅で、建物内部で行き来ができず、各世帯の
居住空間の区分が明確な場合

配偶者:婚姻の相手方をいい、内縁の相手方および同性パートナーを
    含みます。
内縁の相手方:婚姻の届出をしていない為に、法律上夫婦と
       認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情に
       ある方をいいます。
同性パートナー:戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と
        認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の
        実質を備える状態にある方をいいます。
※内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの
場合は、パートナー関係を将来にわかり持続する意思)をもち、同居に
より婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。

自家用8車種:①自家用普通乗用車
       ②自家用小型乗用車
       ③自家用軽四輪乗用車
       ④自家用小型貨物車
       ⑤自家用軽四輪貨物車
       ⑥自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
       ⑦自家用普通貨物車
        (最大積載量0.5トン超2トン以下)
       ⑧特種用途自動車(キャンピング車)

保険料:ご契約者にお支払いいただく金銭のことをいいます。

保険金:自動車事故により損害が生じた場合などに、保険会社が、
    被保険者または保険金請求権者にお支払いする補償額の
    ことをいいます。

自己負担額:保険金をお支払いする事故が生じた場合に、ご契約者
      または被保険者に自己負担いただく額をいいます。

これらは、一部の用語ではありますが、参考にしていただければと思います。

 

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